2001-06-05 第151回国会 参議院 国土交通委員会 第14号
また、水防資材のうち、水防活動に具体的に使用された場合、その全額を市町村負担ということでは大変苦しいということでございますので、水防資材の整備費補助金を私ども精算交付しておりまして、例えば多かった平成十年度はトータル六千百八十二万円の精算に対しての補助を実施しているところでございます。
また、水防資材のうち、水防活動に具体的に使用された場合、その全額を市町村負担ということでは大変苦しいということでございますので、水防資材の整備費補助金を私ども精算交付しておりまして、例えば多かった平成十年度はトータル六千百八十二万円の精算に対しての補助を実施しているところでございます。
一つはゲートボール場、二つは水防資材置き場、三つは体育施設、この三つが現在、昨年の暮れですが、占用の許可を申請しているようでありますが、テーマとしてこの三つは、今御説明になりました相当の必要があって真にやむを得ないというものに当たるのかどうか。これは全部地方自治体ががんで運営をしょうというものでございます。三つ許可される見込みがあるかどうかをお伺いしたいのです。
そういったことで、この水防団の強化育成といったことについては常々から努力しておるところでございまして、たとえば水防訓練、ちょうどこの地先のすぐ下流の取手市におきまして大々的な水防訓練を実施いたしましたし、また水防資材に対する補助、そういったものを通じてさらに強化を図っておるところでございます。
これらの災害に対しまして天災融資法を発動するとともに、激甚災害として指定し、農地農業用施設等の災害復旧事業費に対します補助率のかさ上げのほか、天災融資法にかかわる貸付限度額の引き上げと償還期間の延長、コイの養殖施設の災害復旧事業費に対します特別補助、土地改良区等の行います湛水排除事業費に対する特別補助、さらに都道府県または水防管理団体が使用いたしました水防資材費に対しまする補助率のかさ上げ等の措置を
第四点、具体的には水防資材の問題でございますから、当然のことながら水防法の所管の建設省関係の問題とは存じますけれども、関係の県、市町村ともどもそういった点につきまして日ごろから資材の準備なり、あるいは緊急時におきます調達の手づるなり、御指摘のようなことがないよう関係省にもよく連絡しておきたいと存じます。
それから建設本省、水防資材整備に必要な経費及び地方道路公社有料道路災害復旧事業に必要な経費、これも国会開会中の使用でございます。
したがいまして、そうしまして国としましては、こういう水防資材に対しましては、水防のために使用した資材につきましては激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第二十一条の規定によりまして、激甚災害分につきましては三分の二の高率補助、その他の災害分につきましては三分の一の予算補助ということで国としては水防管理団体に補助をしておるということでございます。
それから、具体の例として御質問の水防経費の地方負担につきましては、先生御案内のように、通常程度の水防に係る出動手当、水防資材、機材の購入費等につきましては普通交付税で措置しているところでございますが、お話しのようにこれを超える特に多大の経費支出をしたような団体につきましては、特交のルール項目における算出状況とかその支出規模などを勘案いたしまして、実情に応じ特別交付税で所要の措置をいたしてまいりたいと
があるわけでございますが、本日閣議で御決定いただきましたものが、先ほどもちょっと報告で触れさしていただいておりましたとおり、公共土木施設災害復旧事業関係、それから農地・農業用施設林道関係、それから農林水産業共同利用施設関係、それに加えまして中小企業関係では三つの制度があるわけでございますが、中小企業関係のその三つの適用、それから公立社会教育施設関係、それから私立学校施設災害復旧事業関係、それから水防資材
これらがもう少し近代的なのがあるのですから、そういう水防資材については綱だとか袋だとか、その他数多くいろいろ近代的な設備をしなければならぬ、備品を備えなければならぬことはわかっておるはずだと私は思うのです。
一、中小企業信用保険法による災害関係保証の特例 一、中小企業近代化資金等助成法による貸し付け金等の償還期間等の特例 一、中小企業者に対する資金の融通に関する特例 一、公立社会教育施設災害復旧事業に対する補助 一、私立学校施設災害復旧事業に対する補助 一、日本私学振興財団の業務の特例 一、市町村が施行する伝染病予防事業に関する負担の特例 一、母子福祉法による国の貸し付けの特例 一、水防資材費
補助 一、中小企業信用保険法による災害関係保証の特例 一、中小企業近代化資金等助成法による貸付金等の償還期間等の特例 一、中小企業者に対する資金の融通に関する特例 一、公立社会教育施設災害復旧事業に対する補助 一、私立学校施設災害復旧事業に対する補助 一、日本私学振興財団の業務の特例 一、市町村が施行する伝染病予防事業に関する負担の特例 一、母子福祉法による国の貸付けの特例 一、水防資材費
この激甚災害に対しまして適用すべき措置としましては、農地等の災害復旧事業等に係る補助の特別措置、天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置の特例、水防資材費の補助の特例、農地及び農業用施設等小災害に係る地方債の元利補給等の四つの各措置でございます。 次に、局地激甚の災害指定基準の改正をいたしましたことについて御報告をいたします。
なお、この激甚災害に対しまして適用すべき措置といたしましては、農地等の補助の特別措置、天災融資法の特例、水防資材費の補助の特例、小災害債の元利補給等の四つの措置を決定いたしております。 以上をもちまして報告を終わります。
○説明員(川崎精一君) いわゆる激甚災でございますと、これは水防資材の補助に対する特例が認められるわけでございますが、今回の場合は局地激甚災害でございまして、しかもその県並びに市町村全体の水防に要しました資材も、私どもの調べております範囲では、あまりたいした額になっておりませんので、今回は適用は無理だというような事務的な判断をいたしております。
これはまあ小さい問題になるかもしれませんが、建設省にあわせて伺いますが、水防資材の補助の特例を現在建設省で検討をしていただいておると承っておりますが、これは具体的にどういう進行をいたしておりましょうか。
についてのお話がございましたが、既往の重なる災害にかんがみて、おのずから、いままで受けた災害の頻度等に対応して、現地自体でも備蓄に対する考え、被災の経験の強いところは非常に強うございましょうし、しかし、いつ災害が来るかわからぬ、特に先ほどからもお話があったように、もはや常識が常識として通用しないような種類の災害が頻発しているというような状況にかんがみて、常時備えをしていくという立場で、ここ二、三年、水防資材
全般的には、かなり名古屋市でも水防活動等をやっておりますけれども、なおその間若干、資材の搬入等につきまして、道路の交通事情等もあっておくれたとか、そういったようなポンプの稼働の問題と、それから水防資材の手当ての問題、この点で少し十分でなかったところがあったというふうに聞いております。
その他水防資材費の補助の特例という項目が出ておりますが、これも特例を適用いたしますのにはいろいろ基準ができますが、防災会議のほうで協議いたしまして、できるだけ前向きに考えたいと思っております。
それから第二十一条、水防資材費の補助の特例、及び第二十四条第二項から第四項まで、これは農地等小災害に係ります地方債の元利補給でございますが、これらの措置でございます。これらにつきましては大激甚を適用いたしますので、中小企業関係につきまして、その適用地域は災害救助法適用地域で、これはすでに災害救助法を出しておりますので、決定をいたしております。
第十五条(中小企業者に対する資金の融通に関する特例)、第二十一条(水防資材費の補助の特例)及び第二十四条第二項から第四項まで(農地等小災害に係る地方債の元利補給)の措置でございます。 以上、御説明を終わります。
激甚法の適用条文は、六月二十日から七月十四日までの断続した豪雨による激甚災害に対しては、激甚法第五条農地等の災害復旧事業等に係る補助の特別措置、第八条天災融資法の特例、同じく第十条土地改良区等の行なう湛水排除事業に対する補助、同じく第二十一条水防資材費の補助の特例及び第二十四条第二項から第四項まで、農地等小災害に係る地方債の元利補給を適用し、また、六月二十八日から七月七日までの断続した豪雨による鹿児島県
特に局地激甚というものをひとつ認めようとする場合に、その基礎をなす国民経済云々というものを無視できない・そういう意味合いで、たとえば十六条の公立社会教育施設、十七条の私立学校施設、十八条の私立学校振興会、十九条の市町村が施行する伝染病予防事業、二十一条の水防資材費、二十二条の公営住宅、御指摘にあったように、二章が確立すれば、援用してやれるという——いままでのその援用分を、なぜこれを入れなかったかと言
その理由は、ただいま田中さんもおっしゃいましたごとく、よく御存じのとおりでございますが、しかしながら、これらの告示は年度末となっておりますところでありまするけれども、中小企業に関します特別の助成でありますとか、あるいはまた罹災者公営住宅建設の事業に対しまする補助の特例でございますとか、水防資材費の補助の特例等々、激甚災害の指定に引き続きまして、すみやかに告示することと相なっておりまするこれらの問題につきまして